パトランキタキュー規約

第1条(名称)
本会は、パトランキタキュー(略称:パトキタ)と称する。

第2条(目的)
本会は、パトランJAPAN(運営:NPO法人改革プロジェクト)が展開するパトロールランニング活動(以下、「パトラン」という)を、北九州市又はその周辺市町村において実施し、地域の安全性向上とコミュニティ活性化に寄与することを目的とする。

第3条(運営主体)
本会は、NPO法人日本ソーシャルスポレク協会が運営する。

第4条(運営委員及び運営委員会)
(1)本会の運営委員会は、代表1名、共同代表2名、その他の運営委員数名で構成し、本会の運営に関する重要事項等を多数決により決定する。
(2)運営委員の任期は2年とし、特段の事由がない限り自動更新とする。

第5条(会員)
本会の会員は、本会が実施するパトランにパトラン隊員として参加する者とする。

第6条(入会)
本会への入会は、入会希望者が本会事務局に対し、所定の入会申込書又は本会公式WEBサイトの会員登録フォームによって申請を行い、本会事務局がこれを承認することによって成立する。なお、申請にあたっては、事前に本規約及び別途定めるパトラン隊参加ルールに同意しなければならない。

第7条(退会)
本会の会員は、退会を希望する旨を本会事務局に申し出ることで、いつでも自由に退会できる。

第8条(強制退会)
会員に次の各号に該当する行為があった場合、本会は当該会員を強制的に退会させることができる。
① 本会、他の会員、その他の関係者に著しく迷惑をかけたとき
② その他、本会の会員として相応しくないと運営委員会が判断したとき

第9条(会費及び経費)
本会は会費を徴収しない。本会の維持に要する経費に関することは、運営委員会で決定する。

第10条(免責事項)
本会及び本会事務局は、会員の本会参加に際して生じた盗難、傷害その他の事故等については一切責任を負わない。

第11条(規約の改訂)
本規約の改訂は、運営委員会がこれを定め、その効力は会員に及ぶものとする。

付 則
この規約は平成28年8月15日より施行する。

改訂 平成30年4月1日