<パトランキタキューポスター運用ルール>
パトランキタキューが発行するポスターの運用については、このルールによるものとします。ご不明な点についてはパトランキタキュー管理人会(以下、「管理人会」といいます)にお問合せください。
①北九州市及び周辺市町で、多くの人目に触れる場所(例:店舗、会社、集会施設など)に掲示してください。
②原則として、屋内に掲示してください。屋外に掲示する場合は、各自治体の条例に従ってください(北九州市の場合、北九州市屋外広告物条例に基づき、禁止区域外であれば許可を得て掲示できます)。
※参考:屋外広告物の手引(北九州市建設局総務部管理課)
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000769776.pdf
③以下の場所には掲示しないでください。
ⅰ)地域のルール等でポスター掲示が禁止されている場所
ⅱ)風営法上の許可を要する業を営む店舗(パチンコ店、性風俗店など)の内外
ⅲ)暴力団と関わりのある場所
ⅳ)公序良俗に反する場所
ⅴ)近隣に迷惑を及ぼす場所
ⅵ)その他パトランキタキューの品位や信用を損ねるおそれのある場所
④各コミュニティ等でポスター掲示のルール(許可や届出など)が定められている場所に掲示する際は、必ずそのルールに従ってください。
⑤政治団体、宗教団体関連の場所に掲示する際は、その団体との関係について誤解を招くような掲示にならないようご注意ください。(例:「党の実績」、「団体の事業」といった表示のある場所)
⑥掲示期間を設定しているポスターは、期間終了後、速やかに撤去してください。掲示期間を設定していないポスターであっても、管理人会において運用停止を決定したときは、直ちに撤去してください。
⑦ポスターを複製するときは必ず管理人会の許可を得てください。
⑧このルールは2017年11月21日より施行します。また、管理人会の決定により予告なく改訂することがあります。
コメントを投稿するにはログインしてください。